2012年3月31日土曜日

狂犬病予防法

明日から4月ですね.今年も早や1/4が終了したんですね.
早いもんだ~.
4月といえば狂犬病定期予防注射期間が始まります.
ところでみなさん狂犬病がワンちゃんを飼うにあたって義務であることはご存じだと思いますが,狂犬病に関する法律「狂犬病予防法」って読んだことあります?ふつうないですよね.
今日は狂犬病予防法の一部を抜粋して読んでいただけたらと思います.
狂犬病は日本にないから打たなくていいなど色々なことを言う方がいますが
他に通行人がいないから赤信号を渡ってもいいみたいな理屈に聞こえます.
同じ社会で暮らしていくために,法律で定められたルールですから,きちんと接種しましょう.

第一章 総則
第一条  この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
第二条  この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限りこれを適用する。ただし、第二号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第七条から第九条まで、第十一条、第十二条及び第十四条の規定並びにこれらの規定に係る第四章及び第五章の規定に限りこれを適用する。
 犬
 猫その他の動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる(次項において「牛等」という。)を除く。)であつて、狂犬病を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるもの

第二章 通常措置
(登録)
第四条  犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
第五条  犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
 市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
第六条  予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。

第三章 狂犬病発生時の措置
第八条  狂犬病にかかつた犬等若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定めるところにより、直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。ただし、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬等の所有者がこれをしなければならない。
第九条  前条第一項の犬等を診断した獣医師又はその所有者は、直ちに、その犬等を隔離しなければならない。ただし、人命に危険があつて緊急やむを得ないときは、殺すことを妨げない。
第十一条  第九条第一項の規定により隔離された犬等は、予防員の許可を受けなければこれを殺してはならない。

第五章 罰則
第二十七条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
 第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者
 第九条第二項に規定する犬等の隔離についての指示に従わなかつた者  第十条に規定する犬に口輪をかけ、又はこれをけい留する命令に従わなかつた者
 第十一条の規定に違反して犬等を殺した者
 第十二条の規定に違反して犬等の死体を引き渡さなかつた者
 第十三条に規定する犬の検診又は予防注射を受けさせなかつた者
 第十五条に規定する犬又はその死体の移動、移入又は移出の禁止又は制限に従わなかつた者
 第十六条に規定する犬の狂犬病のための交通のしや断又は制限に従わなかつた者
 第十七条に規定する犬の集合施設の禁止の命令に従わなかつた者

頑張って読んで下さった方,ありがとうございます.
法律の文章って読みにくいですよね.
この他にも色々な場合の可能性を考えて多くのことが記載されていますが
私たちが日常のこととして知っておくべきことかなというところだけ抜粋しました.

人命への危険や交通の遮断だの隔離だの殺すの殺さないだのと物騒な文言が飛び交っている法律ですが,実際にこの法律が始動しないためにキチンと狂犬病予防注射を接種いたしましょう.

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